協会会則

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函館アーバンスポーツ協会 会則 第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、函館アーバンスポーツ協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を北海道函館市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 函館及び道南地域でのアーバンスポーツといわれる様々な都市型競技の発展・普 及を通じて、アーバンスポーツの価値を向上させるとともに、⻘少年の健全な育成支援と 健康増進に貢献し、アーバンスポーツを通した地域活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)アーバンスポーツ競技会及びアーバンスポーツに関連するイベントの企画、 開催並びに運営
(2)アーバンスポーツ事業の振興活動及び普及広報活動並びにそれらの活動の 支援
(3)アーバンスポーツ指導者の育成 (4)⻘少年アーバンスポーツの育成
(5)会員相互並びに関連機関との交流 (6)その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
第3章 役員
(種類及び定数)
第5条 本会に以下の役員を置く。
(1)会⻑ 1名 (2)副会⻑ 3名 (3)専務理事 1名 (4)理事 若干名 (5)監査役 2名
(選任)
第6条 会⻑、副会⻑、専務理事、監査役は総会において選任する。
2 理事は、会⻑が指名し、総会の議決により選任する。

(職務)
第7条 会⻑は、会を代表し、その活動を総理する。
2 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故あるとき又は会⻑が欠けたときには、その職務 を代行する。
3 専務理事は、事務局運営及び会計管理を行う。
4 役員は、この規約に定めるところにより、会の活動を執行する。 5 監査役は、次に掲げる職務を行う。
(1)会計を監査すること。 (2)会計の執行結果について、会員に報告すること。 (3)前号の報告をするために必要があるときは、役員会の招集を請求すること。
(任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠された役員の任期は、前任者の在任期間とする。
第4章 事務局
(設置)
第9条 事務局は、専務理事により執り行う。
第5章 会員
(資格)
第11条 この会の目的に賛同し、アーバンスポーツの普及と発展を行うものを会員とする。
(会員の種類)
第12条 会員は個人会員と企業会員の2種類により構成する。
また、会の活動を応援する賛助会員は別規約にて制定する。
(入会)
第13条 会員の入会承認は、次の手続きを経て役員会が認めた者とする。
(1)入会しようとするものは、本会宛に本会で定めた必要な書面を提出しなければ ならない。
(2)入会しようとする者は役員及び会員の各1名から推薦を受けなければならない。 (3)推薦する者は本会宛に推薦状を提出しなければならない。 (4)役員会は必要な書面、推薦状が提出された場合、理事会にて審議される。
(5)入会を認められた者は、会則第25条第1項で定められた入会金の納入をもって入 会したものとする。

(資格の喪失)
第14条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。 (2)死亡、若しくは失跡宣告を受けたとき。 (3)1年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。
(脱退)
第15条 この会を脱退しようとする会員は脱退届を提出して、任意に脱退することがで きる。
(除名)
第16条 会員がこの会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときは、総会の議 決を経て除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与 えなければならない。
(会費の不返還)
第17条 会員が既に納入した会費、その他の拠出品は返還しない。
第6章 会議
(種別及び構成)
第18条 この会は、以下の種別の会議を開催する。
(1)総会 全会員により構成する。 (2)理事会 理事により構成し、開催する。
2 この会の会議で、助言者が必要な場合、理事の推薦により会員以外の出席を求めるこ とができる。
3 理事会で、理事以外の会員から助言が必要な場合、理事の推薦により理事以外の会員 の出席を求めることができる。
(権能)
第19条 総会は、この会則で別に定めるものの他、活動計画及び収支予算、活動報告及 び収支決算、その他この会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この会則で別に定めるものの他、事項を議決する。 (1)総会の議決した事項の執行に関する事項 (2)理事会として総会に付議する事項 (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(議⻑)
第20条 会議の議⻑は、会⻑もしくは会⻑が任命したものとする。
(定足数)
第21条 会議は、2分の1以上の出席により成立する。

(議決)
第22条 会議の議決は、この会則に定める場合を除き、出席した会員の過半数をもって 決し、可否同数のときは、議⻑を決するところによる。
(書面表決等)
第23条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事 項について、書面をもって表決し、又は出席会員を代理人として表決を選任することがで きる。
第7章 会計
(収入の構成)
第24条 この会の会計は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費収入 (2)事業に伴う収入 (3)その他の収入
(会計年度)
第25条 この会の会計年度は、毎年1月1日始まり、翌年12月31日に終わる。
第8章 会費
(会費)
第26条 この会の会費は、次の通りとする。
(1)個人会員年会費 2,000円
(2)企業会員年会費 10,000円
2 会費は前納制とし、年会費の会計年度は毎年1月1日始まり、翌年12月31日に終わる。
第9章 雑則
(委任)
第27条 この会則に定めるものの他、この会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決 を経て、会⻑が別にさだめる。
附則
1 この会の設立は2022年12月4日とする。
2 この会則は2022年12月4日から施行する。

賛助会員 規約
函館アーバンスポーツ協会(以下、「本会」といいます)は、賛助会員規約を以下のとお り定めます。
第1条(目的) 本規約は、賛助会員との間に賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとす
る。
第2条(資格) 本会の主旨に賛同し、本会を賛助するために入会した個人及び団体とする。
第3条(賛助会員の種別) 賛助会員の種別は、個人会員、団体・法人会員の2種類とする。
第4条(議決権) 賛助会員は、本会の総会における議決権を持たない。
第5条(入会) 本会の賛助会員入会にあたっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込書を申請し
本会⻑の承認を受けなければならない。入会を認めない場合、本会はその理由を示す必要が ないものとする。入会申込時に会費を納入し、その後本会が入会を承認しなかった場合、納 入した会費は全額返金するものとする。
第6条(届出事項の変更) 賛助会員は、入会申込時に届け出た内容に変更があった場合、速やかに本会に届け出るも
のとし、それ以降も同様とします。 賛助会員が前項により届出を怠った場合に賛助会員に生じた損害について、本会の故意又
は過失による場合を除き、いかなる場合も責任を負わないものとする。
第7条(退会) 会員が退会を希望する場合、別に定める退会届を会⻑に提出して、任意に退会できる。た
だし、既に納入された年会費は返納しない。また、未払分の会費がある場合には、賛助会員 は、退会後も本会に対する未払い分の支払を免れないものとする。
第8条(除名)
会員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、総会の議決により、これを除名 することができる。その場合、納入された年会費は返納しない。また、当該会員から第三者 への資格の継承はできない。
1)本会会則、本規約に違反した場合 2)第12条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
3)賛助会員が入会申込時及び届出事項変更時に虚偽の事項を届出たことが判明した場合 4)賛助会員が会費の支払、その他本会に対する債務の履行を怠った場合

賛助会員 規約
5)本会の名誉を著しく傷つける行為、または賛助会員として品位を損なう行為があった 場合
6)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合 7)政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合 8)その他、当会が賛助会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合
第9条(会費) 賛助会員は、年会費として、毎年以下の金額を支払うものとします。
個人会員 年会費1口 2,000円、1口以上
団体・法人会員 年会費1口 10,000円、1口以上
会費は、初年度入会申込時に支払うこととし、次年度以降は本会発行の請求書による前期 一括払いとする。
第10条(賛助会員資格の有効期間) 賛助会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月1日から起算し、12月31日までとする。 前項に定める有効期間は、賛助会員又は本会から特に申出がない限り、満了日の翌日から
1年間延⻑するものとし、以降も同様とする。 賛助会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすること
はできない。
第10条(賛助会費及び拠出金品の不返還) 賛助会員がすでに納入した賛助会費及び拠出金品は、これを返還しません。
第11条(守秘義務) 本会は会員の許可を得ずに、会員情報を公開又は使用することはできない。又、会員は本
会の許可を得ずに、会員として知り得た本会の非公開情報等を、会員期間はもとより資格喪 失後も公開又は使用することはできない。
第12条(禁止事項) 会員は以下に掲げる行為をしてはならない。
1)他の賛助会員、正会員、第三者もしくは本会の財産及びプライバシーを侵害する行為
2)他の賛助会員、正会員、第三者もしくは本会に不利益や損害を与える行為、又はそれ らの恐れのある行為
3)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為 4)犯罪行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為又はその恐れのある行為 5)本会の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為 6)その他、不適切と判断される行為

賛助会員 規約
第13条(その他) 本会の責に帰さない活動において、会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、
本会はその損害に対して賠償する責任を負わない。また、会員が本規約に反した行為、又は 不正もしくは違法な行為によって本会に損害を与えた場合、本会は当該会員に対して相当の 損害賠償の請求を行う。
(附則) 1)本規約は令和4年12月4日から施行する。